医療費控除とは、1年間にご自身やご家族のために支払った医療費が10万円を超えた場合に、確定申告時に控除申請を行うことで、支払った所得税の一部が還付される制度のことを指します。また控除された所得は、住民税にも反映されます(安くなります)。
医療費の負担を軽くするため、条件に該当する場合には積極的にご利用されることをおすすめします。
その年の1月1日~12月31日まで
対象期間
医療費控除における「1年間」とは、1月1日~12月31日までが対象となります。
この期間に支払った医療費を合算することができます。
家族の一緒に申請可能?
ご自身だけでなく、生計を共にするご家族のために支払った医療費についても合算ができます。
なお、仕送りを受けて一人暮らしをする大学生のお子様、故郷のご両親なども、生計を共にする家族として医療費を合算することができます。
医療費控除の一例
あるご家族の1年間の医療費が50万円だったとします。すると医療費控除額は、10万円となります。
年間の所得金額を600万円と仮定すると、12万円分の税金が還付され、実質の支払額は38万円となります。
※詳しい計算方法は後ほどご紹介します。
歯医者さんで医療費控除の
対象となる治療は?
対象となる治療
- 虫歯治療、歯周病治療
- 詰め物・被せ物の治療
(セラミックなど自費診療を含む) - 親知らずの抜歯
- 入れ歯、ブリッジ、インプラント
- 成長過程にある小児の歯並びの矯正
- 噛み合わせ改善のための成人の歯並びの矯正
- デンタルローンで支払った治療費
- 通院時の交通費(電車・バス・タクシー)
- 子供の付き添いで通院したときの交通費
- 薬局などで購入した歯痛止めなどの医薬品の代金
対象とならない治療
- 審美目的の歯並びの矯正
- ホワイトニング
- デンタルローンの金利と手数料
- 車で通院したときのガソリン代、駐車場代
歯医者さんでの
医療費控除のやり方は?
医療費控除の具体的な計算方法、注意点などをご紹介します。
医療費控除額の計算式
医療費控除額(最高200万円)=「1年間に支払った医療費の総額」-「保険金で補填される金額」-「10万円(年間の総所得が200万円未満の場合にはその5%)」
上記の計算で算出した医療費控除額に、次にご紹介する表を参考に総所得に応じた税率をかけると、おおよその医療費の軽減額が分かります。
医療費控除の税率と
医療費の軽減額
総所得 | 税率 (所得税 +住民税) |
医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50万円 | 70万円 | 90万円 | 110万円 | 130万円 | 150万円 | ||
195万円以下 | 15% | 6万円 | 9万円 | 12万円 | 15万円 | 18万円 | 21万円 |
195万円超~330万円以下 | 20% | 8万円 | 12万円 | 16万円 | 20万円 | 24万円 | 28万円 |
330万円超~695万円以下 | 30% | 12万円 | 18万円 | 24万円 | 30万円 | 36万円 | 42万円 |
695万円超~900万円以下 | 33% | 13.2万円 | 19.8万円 | 26.4万円 | 33万円 | 39.6万円 | 46.2万円 |
900万円超~1,800万円以下 | 43% | 17.2万円 | 25.8万円 | 34.4万円 | 43万円 | 51.6万円 | 60.2万円 |
1,800万円超 | 50% | 20万円 | 30万円 | 40万円 | 50万円 | 60万円 | 70万円 |
医療費控除の注意点
※詳しい事は、お近くの税務署までご相談ください。
- 歯科以外にも、すべての医療機関で関係してくる制度です。診療科をまたいで医療費を合算することができます。
- 領収書は大切に保管しておきましょう。提出の義務はありませんが、税務署から提示を求められることがあり、自宅での5年間の保管が義務付けられています。
- 確定申告は過去5年までさかのぼって申告することができます。申告を忘れていた場合には、さかのぼって申告されることをおすすめします。
- 医療費を分割で支払った場合、すべての支払いが終わった年の医療費として計算します。支払いがまだ終わっていない段階では、医療費として控除申請を行うことはできません。
ご利用可能なお支払い方法
自由診療(矯正治療やインプラント)の場合は、健康保険が使用できません。
高額治療費は、医療費控除の対象となります。